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特定非営利活動法人こどもNPOの定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 こどもNPOと称し、登記上はこれを特定非営利活動法人こどもエヌピーオーと表示する。
(事務所)第2条 この法人は、事務所を名古屋市緑区作の山町6番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 この法人は、子どもが主体性を育み、自らの責任で行動し、自然や地域や人々との協働の体験の中から学び成長することと、誰もが自立して生きるための道具としての情報技術に関する知識との両方のバランスのとれた人間への成長を支援するとともに、国連子どもの権利条約にある子どもの最善の利益と男女共同参画社会の実現をめざし、もって社会全体の利益に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動に関わる次の事業を行う。
(1) 子どもの豊かな感性や発想を生み出す参加・体験事業
(2) 子どもの社会参画活動及び情報弱者是正に関する講演会、研修会事業
(3) 子育て子育ちを通したまちづくりへの参画事業
(4) 子どもの最善の利益のための調査、研究及び政策提言事業
(5) 子どもに関する情報の受発信及び提供事業
(6) 子育て及び子どもの交流のための支援事業
第3章 会員
(種類) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法人上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(会員に期待される資質)
第7条 会員は、次に掲げる資質を期待される。
(1) 国連子どもの権利条約を尊重し、子どもの最善の利益の実現に努力できること。
(2) あそび心と好奇心を持ち、子どもといっしょに学べ、子どものあるがままを
受け入れ動きだすまで待てること。
(入会等)第8条
1 正会員として入会しようとするものは、理事長に申し込む。理事長は、正当な理由
がない限り入会を認めなければならない。また、正会員の入会については、特に
条件を定めない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付けた書面を
もって本人にその旨を通知しなけらばならない。
3 賛助会員として入会しようとするものは、理事長に入会申込書と年会費を払い込ま
なければならない。
(入会金および会費)
第9条 正会員は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 正会員、及び賛助会員は、次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または賛助会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)第11条 正会員、及び賛助会員は理事長に退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)第12条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(種別および選任)
第14条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事9人
(2) 監事1人
理事のうち一人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)第15条
1 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び、副理事長は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族
が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が
役員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務) 第16条
1 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故などによって欠けたときは、理事長が
指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の議決の基づき、この法人の業務
を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合に
は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
述べ若しくは理事会の召集を請求すること。
(任期) 第17条
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員は、所定の任期の残任期間とする。
3 役員は辞任または任期満了の場合でも、後任者が就任するまではその任にあるもの
とする。
(欠員補充)
第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任) 第19条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬) 第20条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には業務遂行に要した費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能) 第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任、解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び年会費
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他この法人の運営に関する必要な事項(
(開催) 第24条
1 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、書面をもって
請求があった場合。
(3) 第16条第4項第4号の規定により監事からの召集があったとき。
(召集)第25条
1 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日
から7日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会は召集するとき、会議の目的、日時及び場所を、1週間前までに文書をもって
通知しなければならない。
(定足数)第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席によって成立する。
(議長) 第27条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。
(議決) 第28条
1 総会における議決事項は、第25条第3項規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定める場合を除き、出席した正会員の過半数の同意を
もって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議決権等)第29条
1 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面でおって表決し、また他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ
ることができない。
(議事録) 第30条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能) 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、つぎの事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催) 第33条 理事会は、つぎの場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって
召集の請求があったとき。
(3) 監事からの請求があったとき。
(召集) 第34条
1 理事会は理事長が召集する。
2 理事長は、前項第2号及び第3号の規定による請求があったとき、その日から14日
以内に理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、
少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長) 第35条 理事会の議長は理事長が当たる。
(議決) 第36条 理事会の議事は、理事会総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
(議事録) 第38条
1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者指名及びその数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び年会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金
(資産の管理)第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
(暫定予算) 第43条
1 前条の規定に係わらず予算が成立していないときは、理事長は理事会の議決を
経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入・支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第44条
1 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることがで
きる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告書及び決算)
第46条
1 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け総会の
議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度) 第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)第48条 この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経てかつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散) 第49条
1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上
の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散したとき、残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決したものに譲渡する。
(合併) 第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経てかつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告) 第52条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則) 第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
(附則) @ この定款は、この法人の成立の日から施行する。
A この法人の設立当初の役員は次に掲げるものとする。(役職・氏名省略)
理事長 鍵山悦子
副理事長 原 京子
副理事長 石原信行
理事 野村淳子
理事 奥田陸子
監事 水谷 健
B この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から2003年 3月31日までとする。
C この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによるものとする。
D この法人の設立当初の事業年度は第47条の規定にかかわらず、設立の日から
2002年3月31日とする。
E この法人の設立当初の事業年度にかかわる会費は、次に掲げた額とする。
正会員 入会金 10,000円 年会費 5,000円
賛助会員 年会費一口 2,000円
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